商業登記とは

有限会社、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社など、会社や法人について、設立から解散・清算にいたるまでの一定の事項を法務局で登記(公示)することにより、法人を巡る取引の安全を守るための制度のことです。


司法書士は、これら商業登記手続きについて、会社や法人に代わって登記手続きを行っています。

登記の種類にはいくつかあり、会社・法人がどのような原因に基づいて変更事項が生じたかによって、申請する登記の種類が定められています。

以下はそのうちの主な例です。

登記の原因申請する登記の種類
新たに会社を作りたい会社設立登記
代表取締役や取締役、監査役などの会社役員が変わった役員変更登記
会社の名前や目的を変更したい商号変更・目的変更登記
会社の本店を移転したい本店移転登記
事業拡大のために資本を増加したい増資の登記
会社経営をやめたい解散・清算結了の登記

平成18年5月から新しい「会社法」が施行され、有限会社が株式会社に移行したり、最低資本金制度がなくなるなどの新制度が始まりました。

これに伴って、商業登記の手続も大きく変わり、我々司法書士が商業登記の分野で果たす役割はますます大きくなっています。