成年後見とは、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分ではない方を、悪質商法などから法律的に保護したり、重要な財産の維持管理などを法律的にサポートするための制度です。

成年後見は、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2つに分けられます。


法定後見

法定後見制度とは、現に判断能力が不十分な状態にある方について、家庭裁判所が、本人を援助する人として後見人・保佐人・補助人などを選任する制度です。

成年後見人は、後見開始の審判を受けた本人に代わって契約を結んだり、本人の契約を取り消したりすることができます。このように幅広い権限を持つため、後見人は、本人の財産全体をきちんと管理して、本人が日常生活に困らないように十分に配慮していかなければなりません。

保佐人は、保佐開始の審判を受けた本人が一定の重要な行為をしようとすることに同意したり、本人が保佐人の同意を得ないで既にしてしまった行為を取り消したりすることを通じて、本人が日常生活に困らないよう配慮します。

補助人は、補助開始の審判を受けた本人が望む一定のことがらについて、同意したり、取り消したり、代理することを通じて、本人が日常生活に困らないように配慮します。



任意後見

十分な判断能力がある方が、将来判断能力が不十分になった場合にそなえてあらかじめ公正証書で任意後見契約を結んでおき、判断能力が不十分になったときに、その契約にもとづいて任意後見人が本人を援助する制度です。



リーガルサポート

司法書士はこれまでに、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートを設立し、成年後見制度の発展に寄与してきました。今後急速に高齢化が進む中、司法書士が成年後見の分野で果たす役割はますます重要になってきています。



司法書士の業務範囲表

成年後見の申立
成年後見の申立書作成
成年後見人への就任
任意後見契約の締結
遺産整理業務