役員の任期切れにご注意ください
役員の選任懈怠や登記懈怠により,過料に課されるケースがあります。
取締役などの役員には,任期というものがあり,これに関する別段の規定を設けていない会社は,2年サイクルで取締役の任期が満了します。
そのため,一般的な株式会社の場合,通常,2年毎に役員変更の手続きを行うことを要します。
これを怠ると,代表者個人に対し過料が課されます。その上限は100万円です(会社法第976条)。
また,注意すべき点は,これは代表者個人に課せられるため,会社経費で落とすことはできません。
役員の選任懈怠,登記懈怠には十分ご注意ください。
法務問題でお困りの際は,当事務所へお気軽にご相談ください。