法務局からの「長期間相続登記等がされていないことの通知」について
全国の法務局において,平成30年から,以下の作業が始まりました。
・作業者
→法務局
・根拠法令
→所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
・対象土地
→長期間(10年以上)にわたり相続登記が行われていない土地
・作業内容
→➀対象土地の所有者の法定相続人の調査
→➁法定相続人情報(法定相続人の一覧図)の作成
→➂管轄法務局に➁を備置く
・作業完了後
→当該土地の登記簿に長期間相続登記がされていない旨の登記がなされる。
→また,任意で選ばれた法定相続人のうち1人に対し,通知書が送付される。
✔ 法務局から通知書が届いた方は,司法書士へご相談ください。
✔ 司法書士が相続登記手続きのサポートを行います。