法定相続情報証明制度について
2017年(平成29年)5月29日から運用が開始した「法定相続情報証明制度」により、相続手続が新しくなりました。
「法定相続情報証明制度」とは、法定相続人が誰なのかを一目でわかるように相続関係を一覧図にしたものを法務局が発行・保管し、以後5年間、無料で一覧図の写し(法定相続情報証明)の交付をうけることができる制度です。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
この一覧図の写しは、各相続手続きに必要となる「戸籍の束」に代わるもので、さらに、必要な枚数を申し出れば一度に何枚も交付されます。
つまり、この一覧図を作成し、法務局から複数取得すれば、各機関での相続手続きのために重複した戸籍謄本を何度も入手する必要がなくなります。
これにより、預貯金、保険、有価証券、車両、不動産、相続税、年金などの相続手続きを同時進行で進めることができるようになります。
是非、相続手続きの初めに、法定相続情報証明制度をご検討ください。
当事務所では、面倒な戸籍の収集からすべての相続手続きまで代行しております。
もちろん、法定相続情報一覧図の作成のみのご相談ご依頼も可能です。
まずは、お気軽に中上司法書士事務所にご相談ください。