相続の方法には以下の3つの選択肢があります。
1 単純承認
2 限定承認
3 相続放棄
1 単純承認
単純承認とは、簡単にいうと、「限定承認でもなく、相続放棄もしないケース」のことです。
これは、単純に故人(被相続人)の権利と義務をまるごと承継するというものです。
つまり、被相続人のプラスの財産・マイナスの財産の全部を引き継ぐことになります。
単純承認をする場合、特に何らかの手続きをする必要はなく、熟慮期間が経過することによって単純承認をしたものとみなされます。
世の中の相続事件の大半は、この規定により、自動的に単純承認を選択していることになります。
相続の承認、放棄を決定すべき期間を一般的に熟慮期間といいます。
熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月です。
2 限定承認
マイナスの財産も多く、またプラスの財産も多い、というケースで利用される制度です。
限定承認を選択する場合、被相続人の財産は、まず債権者への弁済にあてます。
次に、財産がまだ残っていれば、遺贈の弁済をします。
最後に、被相続人の財産がまだ残っていれば、これを相続人が承継します。
仮に、債権者や受遺者への弁済ができない場合でも、相続人の財産から弁済する必要はありません。
限定承認をする場合、財産目録を作成して家庭裁判所に提出しますので、家庭裁判所の監督下に置かれます。
3 相続放棄
相続放棄は、一般的に被相続人が大借金を残したケースに利用される制度ですが、近年、様々な理由で相続放棄をされる方は増えています。
さて、モデルケースとして、夫婦と子ども1人のご家庭を考えてみましょう。
1か月前に、夫が、大借金を残して死亡しました。
残された母子は、どうしたらよいのでしょうか?
実は、この事態は緊急事態といえます。
なぜかといいますと、先にも述べましたが、相続放棄の手続きには、厳格な期間制限(熟慮期間)があるからです。
熟慮期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」です。
このモデルケースでは、残された母子が相続の開始を知ったのは、夫死亡の時でしょうから、そこから3か月以内に相続放棄の手続きを終わらせなければなりません。
もうすでに1か月は経過していますので、残された時間は、あと2か月です。
事案によっては、手続きの準備に相当の時間を要することもありますので、相続放棄をご検討されている方は、できる限り早めの行動を心がけましょう。
また、相続放棄の申述を受理するか否かは、最終的に裁判官の判断となります。
仮に3か月以内であっても相続放棄が認められないケースもありますので、その点、ご注意ください。
相続放棄の効果は絶対的です。
相続放棄をした者は、「はじめから相続人ではなかった」とみなされます。
★発展問題(相続放棄の連鎖)
上記のモデルケースにおいて、残された母子の相続放棄の申述が無事に受理されると、晴れて亡き夫(被相続人)の大借金から解放されます。
しかし、この問題には続きがあります。
それは、亡き夫に、両親(直系尊属)がいる場合、次は両親が相続人になりますので、両親も相続放棄をしなければ、亡き息子の大借金を背負うことになります。
もちろん、両親も相続放棄が無事に受理されれば、大借金から解放されます。
さらに、話はまだこれで終わりではありません。
被相続人の妻と子が相続放棄をし、さらに両親も相続放棄した場合、亡き夫に兄弟姉妹がいれば、次は兄弟姉妹が相続人になります。
したがって、ここでも同じように、大借金から逃れるためには、兄弟姉妹も相続放棄をすることを要します。
このように、相続放棄には、期間制限や相続放棄の連鎖というものがあります。
相続放棄でお困りの際は、お気軽にご相談ください。