相続

身内の方が亡くなられると、故人の遺産について、どの遺産を誰が引き継ぐのかを決めなければいけません。

また、相続人はプラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金)もすべて引き継ぎます。

仮に、故人に多額の借金がある場合、「相続放棄」という手続きを行わない限り、相続人はその借金を背負います。

相続放棄ができる期間は、法律で「3か月」と定められていますので、不測の事態を避けるためにも、相続手続きはできる限り早めに行うことが肝心です。



司法書士の相続業務内容

司法書士は、「相続放棄」の手続きはもちろん、相続による「不動産(家・土地)、の名義変更」の手続きや、様々な相続手続きで必要になる「戸籍・住民票」の収集、「相続関係説明図・法定相続証明情報・遺産分割協議書」の作成などを専門的に行っています。

また、故人の「口座の凍結」手続きや、「残高証明書、評価証明書、名寄帳、登記事項証明書」の取得、また「遺産目録」の作成、「預貯金等の解約・払い戻し」の手続き、その他、株式なども含め遺産全体の相続手続きも行っています(相続税に関する業務を除く)。

その他、相続人の中に未成年者がいる場合には「特別代理人の選任申立て」や、行方不明者がいる場合には「不在者財産管理人の選任申立て」、また、生死不明者がいる場合には「失踪宣告の申立て」を、さらに、遺産相続で争いになってしまった場合の「遺産分割調停の申し立て」に関する書類を作成して家庭裁判所に提出する業務も行います。

さらに、自筆証書等の遺言書が見つかった場合の「検認」手続きのサポートや、「遺言執行者の選任申立て」に関する書類作成も行っています。

そして、司法書士が「遺言執行者」として、遺言の内容を実現したり、家庭裁判所から「相続財産管理人」として選任され、相続財産の管理を行うこともあります。

このように司法書士は「相続手続」の専門家として、スムーズな相続の実現に貢献しております。

 司法書士の相続業務の範囲

相続関係の調査(戸籍・住民票の取得)
裁判所での相続放棄手続
遺産分割調停の申立て
遺産分割に関する交渉×
相続関係説明図・法定相続情報の作成
遺産分割協議書の作成
特別代理人の選任申立て
不在者財産管理人の選任申立て
失踪宣告の申立て
遺言執行者
不在者財産管理人
相続財産管理人
相続登記
相続税申告×