空家の適正管理に関する通知が届いたら
現在、全国各地で「空き家」問題に関するご相談が増えています。
当事務所においても空き家に関するご相談が多く寄せられています。
相談内容としては、「ある日突然、〇〇市役所から「空き家の適正管理に関するお願いについて」という書類が送られてきました。どうやら私が空き家の所有者の相続人の一人になっており、空き家を適正に管理するようにとのことですが、亡くなられた方とは疎遠になっていますし、急にそんなことを言われても困ります。そもそも空き家を相続しても使用する予定も維持するだけの費用もありません。どうしたらよいのでしょうか。」というものです。
上の画像のような通知書が送られてきた際、皆様に特にご注意していただきたいことは、この通知書を「絶対に放置してはいけない」ということです。
相続のルールは民法という法律により厳格に定められており、何も手続きをしなければ自動的に相続人として確定してしまう仕組みになっています。
つまり、亡くなられた方が様々な義務や債務(借金等)を負ったまま亡くなったとすれば、その借金等はすべて相続人に引き継がれるということです。当然、空き家などを放置している場合にも、それを「適正に管理する義務」というものがありますので、その義務を相続人は引き継ぐことになります。
こういった問題を解決する法律上の手続きとしては、「相続放棄」というものがあります。
相続放棄をすれば、はじめから相続人ではなかったことになり、被相続人(亡くなった方)の義務を引き継ぐこともありません。よって、被相続人の借金等から解放されます。
しかし、相続放棄ができる期間は、3か月です。一刻も早く手を打つ必要があります。
相続放棄の手続きを依頼できる専門家は、司法書士と弁護士のみです。
相続放棄に関するご相談は、中上司法書士事務所にお気軽にお問い合わせください。