司法書士は、あなたのために、裁判所に原告として訴えを提起したり、逆に被告として訴えの内容に反論したりする場合などに必要な訴状、答弁書、準備書面などを作成し、本人訴訟支援を行なっています。
また、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所管轄の民事訴訟に関する訴訟、即決和解、示談交渉、小額訴訟債権執行等の法律事務を本人を代理して行うことができます(当事務所の司法書士は認定司法書士です)。
その他、相続放棄の申述、遺産分割や離婚調停の申立書、破産・民事再生などの書類、さらに家事審判手続(後見・保佐・補助開始の審判等)や保全、差押手続等に関する書類も作成します。
あなたがご自分で裁判をしようとするとき、司法書士はあなたのお話をじっくりと聞き、どんな手続きがいいのか、どんな手続きが必要なのかアドバイスし、納得のいく解決ができるようにサポートします。