相続財産管理人、不在者財産管理人、遺言執行者など
相続人がいない場合や、本人が行方不明になっている場合などに、司法書士は家庭裁判所の審判にもとづき、その財産の管理人に就任します。
管理人に就任した司法書士は、その財産の管理、処分を行います。
また、司法書士が公正証書遺言や自筆証書遺言により遺言執行者に就任した場合も、相続財産を管理し、遺言の内容を実現するために各種手続きを行います。
相続人がいない場合や、本人が行方不明になっている場合などに、司法書士は家庭裁判所の審判にもとづき、その財産の管理人に就任します。
管理人に就任した司法書士は、その財産の管理、処分を行います。
また、司法書士が公正証書遺言や自筆証書遺言により遺言執行者に就任した場合も、相続財産を管理し、遺言の内容を実現するために各種手続きを行います。