遺言には、合計7つの遺言方式があります。
しかし、実際に作成される遺言書のほとんどは、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2つです。

公正証書遺言は、公証人が作成に関与します。
自筆証書遺言は、文字どおり遺言書の全文(財産目録を除く)、日付及び氏名を手書きします。

どちらの遺言方式にもそれぞれにメリット・デメリットがありますが、いずれも民法で定められた要式に従って作成しなければならず、その方式に従わない遺言は無効となります。

また、遺言ですることのできる法律行為も定められていますので、遺言でできるとされている行為以外についても無効となります。

遺言が、このように厳格に定められている理由は、遺言の真贋や効力の有無が法律上の争いにつながりやすいからです。

そこで、民法は、こうした争いを減らすために、また争いになった場合にも裁判所が問題点の整理をしやすいような仕組みを作る目的で、遺言を厳格な要式行為としました。

 「大切な想いを遺すため、自分の死後のことを遺言書に託したいけれど、法律や詳しい手続きがわからない。」という方は、是非、中上司法書士事務所へご相談ください。
遺言書の作成をお手伝いさせていただきます。


1 普通方式

自筆証書遺言★(手書きの遺言)
公正証書遺言★(公証人が関与)
秘密証書遺言(公証人が関与)





2 特別方式

死亡危急時や在船中など特殊な場所・状況下でのみ許容される遺言の方式です。

死亡危急者遺言  (状況が特殊なケース)
伝染病隔離者の遺言(場所が特殊なケース)
在船者の遺言   (場所が特殊なケース)
船舶遭難者の遺言 (状況と場所の双方が特殊なケース)