1 過払金返還請求

「過払い金」とは、簡単にいうと、貸金業者に返しすぎたお金のことです。
本来、返す必要のないお金を貸金業者に支払ったわけですから、その返しすぎた分のお金を返して欲しいと請求することができます。
 消費者金融・クレジット会社等の貸金業者から、利息制限法1条1項に規定されている法定利率(年15%~20%)を超える約定利息で借り入れをした場合に、過払い金が発生します。
司法書士は、みなさんの代わりに、貸金業者へ過払い金の返還請求を行っています。



2 任意整理

「任意整理」とは、借金で困った方を救済するための措置「債務整理」の一つで、利息をカットしたり、返済期間を見直すことで、支払いの負担を減らし、3〜5年を目安に借金の完済を目指す手続きです。また、過払い金の返還により残りの元本を減額できたり、遅延損害金の支払いが不必要になったりすることもあります。
 任意整理は裁判所を介さずに債権者との和解交渉や法的な手続きを行います。もちろんご自身で手続きを進めることも不可能ではありませんが、債権者がまともに交渉してくれない可能性が高いため、専門家に依頼して進めるのが一般的です。他にも債務整理の手段として自己破産や個人再生などがありますが、任意整理は最も費用がかからず、早く借金問題を解決できる手段です。



3 特定調停

 「特定調停」というのは,債務の返済ができなくなるおそれのある債務者(特定債務者)の経済的再生を図るため,特定債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を行うことを目的とする手続です。
 特定調停手続は,経済的に破綻するおそれのある債務者であれば,法人か個人か,あるいは事業者か否かを問わず幅広く利用することができます。そして,合意が成立し,これを調書に記載したときは,その記載は確定判決と同一の効力がありますので,債務者としては,これに従って弁済すればよく,それ以上の取立てを受けることはありません。

 



4 民事再生(個人民事再生)

 「民事再生(個人民事再生)」とは、経済的に困窮して支払い不能に陥る恐れが生じているものの、継続的な収入の見込みがあり、総債務額が5000万円以下の個人債務者を対象にして、破産しないで、債務総額の相当部分を免除し、残った債務を原則3年間で分割返済することにより経済的な再生を図るという手続きです。



5 破産(個人破産)

 「破産(個人破産)」とは、債務者が支払不能(支払いを停止した場合は支払い不能と推定される。破産法15条2項)に陥った場合に、債務者の財産を債権者に対して適正・公平に生産するとともに、免責を図ることによって債務者について経済生活の再生の機会を確保するという手続きです。